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松山地方裁判所 昭和46年(行ク)1号 決定

新居浜市松神子二九八番地

原告

株式会社 大和デパート

右代表者代表取締役

近藤俊雄

高松市天神前一丁目

被告

高松国税局

右当事者間の昭和四五年(行ウ)第一二号課税処分ならびに青色申告取消処分の取消請求事件について、原告から被告変更の申立があつたので、当裁判所は相当と認め、次のとおり決定する。

主文

当庁昭和四五年(行ウ)第一二号課税処分ならびに青色申告取消処分の取消請求事件の被告高松国税局を被告新居浜税務署長(徳増勉)に変更することを許可する。

(裁判長裁判官 秋山正雄 裁判官 梶本俊明 裁判官 関野杜滋子)

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